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係る事業者認定の申請
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発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範
       平成24年11月29日制定
       令和7年3月3日最終改正

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下、「再エネ特措法」 という。)に基づく平成 29 年3月 14 日経済産業省告示第 35 号(以下「告示」という。)第6条において、再 生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても、「森林における立木 竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木 質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマス」という。)を 電気に変換する設備、「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められているところである。
 この区分の下では、間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマスについて適切な識別・証明が行われなければ、調達価格等が適正に適用されない事態も懸念される。また、木バイオマスについては、間伐材等で未利用のものが大量に発生している一方で、既に相当部分が製材、合板、木質ボード、製紙用等に供されていることから、このような既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮していく必要がある。このようなことを踏まえ、再エネ特措法に基づくFIT・FIP制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、発電燃料となる間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス及びこれらを原料とするチップ等の供給者が、その証明に取り組むに当たっての自主行動規範を制定し、ここに公表する。
また、令和4年度以降のFIT・FIP認定案件(1,000kW 以上)については、ライフサイクルGHG の基準が適用されるところ、発電事業者による GHG の算定に必要な情報が適切に収集・管理・伝達されるよう、国内で発生する木質バイオマスの供給者が取り組むべき事項についても併せて定めるものとする。
 

発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定の申請

 木質バイオマスの証明に係る事業者の認定について

【認定対象】
認定は岐阜県木材協同組合連合会(以下、「県木連」という。)の会員を対象としています。ただし、県木連の会員たる団体に所属している事業者については、県木連の会員と見なして認定の対象とします。
県木連の会員ではなく、県木連の会員たる団体に所属していない場合は、「木材、製材・建築、木材加工業登録」を行っていただくことによって、県木連の特定賛助会員となり、認定の対象になります。

「木材、製材・建築、木材加工業登録」についてお知りになりたい方は
 こちらをご覧ください。

   ●木材、製材・建築、木材加工業者登録について 
   ●様式集 
    業者登録申請書 業者登録証再交付申請書 業者登録変更届 廃業届

【認定期間】
認定期間は認定の日から3年です。

【認定手続き】
① 認定を受けようとする事業者は認定申請書を県木連に提出してください。
② 新規申請については、県木連の調査員が分別管理及び書類管理について現地調査
   を行います。継続申請については、分別管理状況の写真及び書類管理の関係書類
   の提出による書類審査とします。ただし、書類で確認できない場合は、現地調査
   を行います。
③ 審査委員会で認定の可否を決定します。
④ 審査委員会で認定が認められた事業者には認定書を交付します。
⑤ 既認定事業者で、既認定期間の中でGHG関連情報を含む認定(変更)を希望する
   場合は、令和7年5月末日までに認定申請書(変更)を県木連に提出してください。
   それ以降は、継続申請時での対応又は新規申請での対応となります。

【認定時期】
■新規認定
年4回、原則として6月、9月、12月、3月に行います。なお、申請受付期間は各認定時期の前月末までとします。
■継続認定
年2回、原則として6月(7月1日から12月31日までに認定期間が満了となる事業者)、12月(1月1日から6月30日までに認定期間が満了となる事業者)に行います。該当する事業者の方々には、県木連の方から認定手続きのお知らせをさせていただきます。

【認定に要する費用】 ※新規、継続に関わらず同額
■認定手数料  11,000円
■管理事務費  39,600円
  ※認定書交付時に、認定期間3年分(年額13,200円)を一括でお支払い
  いただきます。
■現地調査費  実費(現地調査が有の場合) 
 ※認定に要する費用を、認定書交付時に請求しますのでお支払いいただきます。


【認定事業者の義務】
 〇取扱実績報告(要領第八の1)
   ・「間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの取扱実績報告」
   により、前年度分の実績を毎年5月末までに県木連へ報告すること。
 〇事業者研修会の受講(要領第十一の2)
   ・県木連が開催する事業者研修会を認定期間内に1回以上受講すること。

  発電利用に供する木質バイオマスの証明に関するガイドライン
  発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範
  発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領
  木質バイオマス 認定事業者名簿 【令和6年4月1日現在】 
  木質バイオマス取扱実績 【令和5年年度】 


(新規申請)
  別記1 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書
  別記1イ所属団体等が発行する認定推薦書
       ※県木連の会員たる団体に所属している事業者のみ
  別添:1 取り扱う木材・木材製品の主要品目、年間取扱数量
  別添:2 事業所の敷地、建物及び施設(土場、倉庫等)の配置状況
  別添:3 分別管理、GHG関連情報管理簿及び書類管理方針書


(継続申請)
  別記1ア 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る
      事業者認定申請書(継続)
  別記1イ所属団体等が発行する認定推薦書)
       ※県木連の会員たる団体に所属している事業者のみ 
  別添:1 取り扱う木材・木材製品の主要品目、年間取扱数量
  別添:1イ過去3年間の発電利用に供する木質バイオマスの取り扱い実績量
  別添:2 事業所の敷地、建物及び施設(土場、倉庫等)の配置状況
  別添:3 分別管理、GHG関連情報管理簿及び書類管理方針書


(認定申請以外の書式・様式)
 
 【別記2】事業者認定書の様式
      発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定書

 【別記3】 間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの
      証明書の様式
      ※流通・加工段階における間伐材等由来の木質バイオマスの証明書の場合

 【別記4】間伐材等由来の木質バイオ…スであることが証明された
      木材の取扱実績報告の様式

 【別記5】認定取消通知書の様式
     発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定取消通知書

 【別記6】木質バイオマス供給事業者認定書記載事項変更届の様式

 【別記7】木質バイオマス供給事業者認定書再交付申請書



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