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岐阜県木材利用推進協議会 岐阜県産直住宅協会 木づかい情報コーナー
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Q合法木材ってなに?

A伐採の正当性が証明された木材の事
合法木材とは、森林関係の法令において合法的に伐採されたことが証明された木材のことを指します。 つまり、合法木材は正しい手続きで生産された真っ当な木材であるということができます。

なぜ今、合法木材なのでしょうか。
それは、海外においてその国・地域の法令に違反して行われる"違法伐採"が大きな問題になっているからなのです。


Q違法伐採が問題なわけは?
A地球環境の悪化につながるため
今、世界規模で森林が急速に失われています。その原因のひとつが、海外で行われている違法で無秩序な伐採です。
国によっては伐採量の5割が違法なものであるといわれてます。

森林の減少は、地球の温暖化、生物多様性の減少などの環境問題につながります。
また、違法伐採は産地国における政府収入の損失となるばかりでなく、違法伐採された安い木材が輸入されると、日本のような輸入国の林業も困難になります。ですから、違法伐採を防ぐために、合法木材を積極的に使用することが重要なのです。





違法伐採を減らし持続可能な森林経営を支援し、安全・安心な合法木材流通を作るサイト

合法木材等供給事業者認定の申請



 合法木材等供給事業者の認定について

【認定対象】
認定は岐阜県木材協同組合連合会(以下、「県木連」という。)の会員を対象としています。ただし、県木連の会員たる団体に所属している事業者については、県木連の会員と見なして認定の対象とします。
県木連の会員ではなく、県木連の会員たる団体に所属していない場合は、
「木材、製材・建築、木材加工業登録」を行っていただくことによって、県木連の特定賛助会員となり、認定の対象になります。

「木材、製材・建築、木材加工業登録」についてお知りになりたい方は
 こちらをご覧ください。

   ●木材、製材・建築、木材加工業者登録について 
   ●様式集 
    業者登録申請書 業者登録証再交付申請書 業者登録変更届 廃業届

【認定期間】
認定期間は認定の日から3年です。

【認定手続き】
① 認定を受けようとする事業者は認定申請書を県木連に提出してください。
② 県木連の調査員が分別管理及び書類管理について現地調査を行います。
③ 審査委員会で認定の可否を決定します。
④ 審査委員会で認定が認められた事業者には認定書を交付します。

【認定時期】
■新規認定
年4回、原則として6月、9月、12月、3月に行います。なお、申請受付期間は各認定時期の前月末までとします。
■継続認定
年2回、原則として6月(7月1日から12月31日までに認定期間が満了となる事業者)、12月(1月1日から6月30日までに認定期間が満了となる事業者)に行います。該当する事業者の方々には、県木連の方から認定手続きのお知らせをさせていただきます。

【認定に要する費用】 ※新規、継続に関わらず同額
■認定手数料  11,000円
■管理事務費  39,600円
認定書交付時に、認定期間3年分(年額13,200円)を一括でお支払いいただきます。
■現地調査費  実 費
 


 違法伐採対策に関する岐阜県木材協同組合連合会行動規範
 合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定実施要領
 合法木材供給認定事業者名簿  令和6年4月1日現在


◆申請書様式ダウンロード

 (新規申請の場合)
  別記第1-1号様式 合法木材供給事業者認定申請書(新規)
           ・事業者の認定推薦書
            ※県木連の会員たる団体に所属している事業者のみ
           ・取り扱う木材・木材製品の主要品目、年間取扱数量
           ・事業所の敷地、建物及び施設(土場・倉庫等)の配置状況
           ・分別管理及び書類管理の方針
       
 (継続申請の場合)
  別記第1-2号様式 合法木材供給事業者認定申請書(継続)
           ・取り扱う木材・木材製品の主要品目、年間取扱数量
           ・事業所の敷地、建物及び施設(土場・倉庫等)の配置状況
           ・分別管理及び書類管理の方針


◆認定申請以外の様式ダウンロード
  ▶合法木材等供給事業者認定書 記載事項変更届
  ▶合法木材等供給事業者認定書 再交付申請書 

  ▶森林所有者段階の証明書の例   
  ▶素材生産業者段階の証明書の例  
  ▶加工・流通業者段階の証明書の例 


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